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目次
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住宅宿泊事業法
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第二章 住宅宿泊事業
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第二節 業務
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第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
(標識の掲示)
住宅宿泊事業者
は、
届出住宅
ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
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第十二条 宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託
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第十四条 都道府県知事への定期報告
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