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目次
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住宅宿泊事業法
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第二章 住宅宿泊事業
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第二節 業務
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(苦情等への対応)
住宅宿泊事業者
は、
届出住宅
の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
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第九条 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
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第十一条 住宅宿泊管理業務の委託
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