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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第六章 個人情報保護委員会(第百四十八条から第百四十八条の六まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第百四十八条

(勧告及び措置命令)
第一項

委員会は、個人情報取扱事業者等が第四章第二節から第四節まで(第十七条、第二十七条第八項、第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十七条を除く。)の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置又は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置(次項及び第三項において「是正措置等」という。)をとるべき旨を勧告することができる。

第二項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る是正措置等をとらなかった場合において個人の重大な権利利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る是正措置等をとるべきことを命ずることができる。

第三項

委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者等が第四章第二節から第四節まで(第十七条、第二十一条、第二十一条の二、第二十七条第三項、第六項(第三十条の二第十二項、第三十一条の三第八項又は第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項、第二十八条第二項、第二十九条(第一項本文及び第二項の規定を第三十条の二第十四項又は第三十一条の三第十項において準用する場合を含む。)、第三十条(第二項から第四項までの規定を第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の二第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三十一条の三第二項から第四項まで、第三十二条から第三十五条まで、第三十七条、第三十八条、第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条を除く。)の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があり、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、是正措置等をとるべきことを命ずることができる。

第四項

委員会は、前二項の規定による命令(以下「措置命令」という。)をした場合において、その措置命令を受けた個人情報取扱事業者等がその措置命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

第百四十八条の二

(取扱関係役務提供者等に対する要請)
第一項

委員会は、措置命令を受けた個人情報取扱事業者等が当該措置命令に従わない場合において、当該個人情報取扱事業者等が当該措置命令に係る違反行為に係る個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(個人情報取扱事業者等から個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の個人情報取扱事業者等との契約に基づき個人情報取扱事業者等がその個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る個人情報等の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。

第二項

取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。

第三項

委員会は、措置命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において同じ。)による個人情報等を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る同条第三号に規定する特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができる。

第四項

特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。

第三目 課徴金納付命令等

第百四十八条の三

(個人情報の違法な取扱い等に対する課徴金納付命令)
第一項

個人情報取扱事業者が、次に掲げる行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(当該個人情報取扱事業者が、当該違反行為が行われた期間を通じて、当該違反行為を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、代金、報酬、利用料、手数料その他名目のいかんを問わず、当該違反行為又は当該違反行為をやめることの対価として金銭その他の財産上の利益(以下この条において「金銭等」という。)を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第一項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該違反行為に係る個人情報又は個人データ(第十六条第三項に規定する個人データをいう。第三号において同じ。)の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。

一

個人情報の提供であって、当該個人情報を利用して違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある第三者に対して行うもの

二

第三者の求めにより行う個人情報の利用であって、当該第三者が当該個人情報の利用を通じて違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある場合に行われるもの

三

第二十七条第一項(第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反する個人データの提供

四

第三十条の二第四項若しくは第九項又は第三十一条の三第五項の規定に違反する個人情報の取扱い

五

第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項の規定に違反する個人情報の提供

第二項

個人情報取扱事業者が、第二十条第一項の規定に違反して個人情報を取得し、当該個人情報を利用した場合(当該個人情報取扱事業者が、当該取得及び利用が行われた期間を通じて、当該取得及び利用を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、当該利用又は当該利用をやめることの対価として金銭等を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第二項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該利用に係る個人情報の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。

第百四十八条の四

(課徴金の算定基礎の推計)
第一項

前条各項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第百四十六条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求に応じなかったときは、委員会は、当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項対価額又は第二項対価額を、当該個人情報取扱事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者又は当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為(前条第一項に規定する違反行為又は同条第二項に規定する取得及び利用をいう。以下同じ。)に係る事業と同種の事業を行う他の事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、個人情報保護委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。

第百四十八条の五

(過去に課徴金納付命令を受けたことがある者についての課徴金の額の加算)
第一項

委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が、当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査をいう。以下この条、第百四十八条の七第四項及び第百四十九条第一項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該個人情報取扱事業者が当該事案について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日)から遡り十年以内に、当該各項の規定による課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該課徴金対象行為をしていた者であるときは、当該各項の規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百四十八条の六

(課徴金対象行為に該当する事実の報告等による課徴金の額の減額)
第一項

委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に該当する事実を個人情報保護委員会規則で定めるところにより委員会に報告したときは、当該各項の規定により計算した課徴金の額(前条に規定する者にあっては、同条の規定により計算した課徴金の額)に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。