When an electronic payment instruments service provider falls under any of the following items, the Prime Minister may revoke its registration referred to in Article 62-3 or order the electronic payment instruments service provider to suspend all or part of its electronic payment instruments services, by setting a period for suspension not exceeding six months:
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
when the electronic payment instruments service provider falls under any of the items of Article 62-6, paragraph (1);
第六十二条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
when the electronic payment instruments service provider has been registered pursuant to the provisions of Article 62-3 or the change referred to in Article 62-7, paragraph (1) has been registered through wrongful means; or
不正の手段により第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
when the electronic payment instruments service provider violates this Act or an order under this Act, or a disposition under this Act or an order.
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
If the Prime Minister is unable to ascertain the locations of business offices of an electronic payment instruments service provider or the whereabouts of the company director or executive officer representing the electronic payment instruments service provider (in cases of an electronic payment instruments service provider that is a foreign electronic payment instruments service provider, the representative person in Japan), the Prime Minister, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, may issue public notice of that fact and revoke the registration of the electronic payment instruments service provider under Article 62-3 if no application is made by the service provider after thirty days have passed since the day of the public notice.
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役(外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録を取り消すことができる。
The provisions of Chapter III of the Administrative Procedure Act do not apply to the disposition under the provisions of the preceding paragraph.
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
登録の取消し等
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役(外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し…
登録の拒否
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
変更登録等
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
定義第二条第十項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
電子決済手段の売買・交換とその媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理(内閣府令で定めるものを除く)、資金移動業者の委託を受け利用者との合意に基づいて為替取引に関する債権の額を増減させること、のいずれかを業として行うことです。
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十二条の三の登録を受けた者
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業(電子決済手段の売買や交換、その媒介、管理などを業として行うこと)について、内閣総理大臣の登録(第六十二条の三)を受けた者のことです。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者
わかりやすく言うと
この法律に相当する外国の法令により外国で第六十二条の三の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて電子決済手段等取引業を行う者、又はその外国の法令に従い、第二条第十項第四号の行為(資金移動業者の委託による為替取引の債権額の増減)に相当する行為を業として行う者のことです。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。