A funds transfer service provider must, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, prepare a written report on its funds transfer services for each business year and submit it to the Prime Minister.
In addition to the written reports prescribed in the preceding paragraph, a funds transfer service provider must prepare a written report specified in the following items in accordance with the respective types of funds transfer service providers set forth therein for each period specified by Cabinet Office Order not exceeding six months (simply referred to as the "period" in item (ii)), and submit it to the Prime Minister, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order:
funds transfer service providers other than those set forth in the following item: a written report on the amount of outstanding obligations in the process of being transferred, and the status of security deposits for providing funds transfer services, guarantee contracts for security deposits for providing funds transfer services, trust agreements for security deposits for providing funds transfer services, performance guarantor's debt assumption contracts, performance guarantor's guarantee contracts, or trust agreements for repayment in place of security deposits for providing funds transfer services; or
次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約に関する報告書
funds transfer service providers to whom the provisions of Article 45-2, paragraph (1) were applied in the immediately preceding period:the written report specified in the preceding item and a written report on the status of management by the method of management by bank deposits or savings pertaining to type III funds transfer services.
Documents specified in the following items in accordance with the respective types of funds transfer service providers set forth therein must be attached to the written report referred to in the preceding two paragraphs:
a person set forth in item (i) of the preceding paragraph:documents concerning finance and other documents specified by Cabinet Office Order; or
前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
a person set forth in item (ii) of the preceding paragraph:documents concerning finance, an audit report prepared by a certified public accountant or audit corporation regarding these documents, and other documents specified by Cabinet Office Order.
前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類
預貯金等による管理
資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
報告書
資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
報告書
次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約に関する報告書
報告書
直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者 前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書
定義第二条第三項・法令全体に適用
第三十七条の登録を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。
定義第三十六条の二第三項・この章の中だけ
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むものは除きます(第三十六条の二)。
定義第四十四条第一項・この章の中だけ
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約
わかりやすく言うと
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(履行保証人適格者)が、資金移動業者のために、内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託することを約束する契約のことです。
定義第四十五条第一項・この章の中だけ
当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
略称規定第四十五条の二第一項第一号・この条及び第五十三条第二項第二号の中だけ
第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理…
わかりやすく言うと
第三種資金移動業の未達債務の額に相当する金銭を、銀行等への預貯金(口座の名義から管理すべき金銭であることが明らかなもの)で管理する方法など、内閣府令で定める管理の方法のことです(第四十五条の二第一項第一号)。
定義第四十五条の三第一項・この章の中だけ
当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約
わかりやすく言うと
資金移動業者が履行保証人適格者と結ぶ契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、資金移動業者がその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に負う為替取引の債務の全部又は一部の額を、履行保証人適格者が引き受けるもののことです。
定義第四十五条の四第一項・この章の中だけ
当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約
わかりやすく言うと
資金移動業者の委託を受けた履行保証人適格者が利用者との間で結ぶ契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、資金移動業者が利用者に負うその種別の資金移動業に係る為替取引の債務の全部又は一部を保証するもののことです。
定義第四十五条の五第一項・この章の中だけ
当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
わかりやすく言うと
資金移動業者が信託会社等と結ぶ信託契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、信託財産をその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対する為替取引の債務の全部又は一部の弁済に充てることを目的として、信託会社等が信託財産の管理などを行うもののことです。
略称規定第五十三条第二項・この規定の中だけ
資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し…
わかりやすく言うと
資金移動業者が定期の報告書を作成し内閣総理大臣に提出する単位となる期間で、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。