検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年4月1日から施行予定(17か月後)

いまの条文を読む →

国税通則法(こくぜいつうそくほう)

第十一章 犯則事件の調査及び処分(第百四十六条から第百五十二条まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百四十六条

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
第一項

当該職員は、次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

一

第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

二

電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

第二項

前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

第三項

前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

第百四十六条の二

(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第一項

当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

第二項

第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定は、前項の規定による複写について準用する。

第三項

前項において準用する第百四十五条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。

第百四十七条

(鑑定等の嘱託)
第一項

当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

第二項

前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第六項及び第八項において「鑑定人」という。)は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

第三項

前項の許可の請求は、当該職員からこれをしなければならない。

第四項

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を当該職員に発しなければならない。

第五項

前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第六項

第四項の許可状には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、発付の年月日及び裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

第七項

第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

一

当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

二

当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第八項

鑑定人は、第二項の処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

二

第四項の許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第百四十八条

(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)
第一項

臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税(第三項において「課税貨物に課される消費税等」という。)について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

第二項

日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

第三項

第百三十九条第二項(許可状の提示等)の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、課税貨物に課される消費税等について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。

第百四十九条

(処分中の出入りの禁止)
第一項

当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

第百五十条

(執行を中止する場合の処分)
第一項

臨検、捜索又は差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

第百五十一条

(捜索証明書の提供)
第一項

捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第百五十二条

(調書の作成)
第一項

当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、又は記録しなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

第二項

前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第三項

当該職員は、この節の規定により検査、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第四項

当該職員は、この節の規定により臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

第五項

前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。