検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十八条

行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

前後の条文と読む