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Article 37
If a worker is injured, gets disease, or dies in employment or in the workplace, or in auxiliary buildings of the business, the employer shall make a medical doctor diagnose the worker without delay.
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
前後の条文と読む
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成二十四年厚生労働省令第百四十九号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索