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目次
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相続税法
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第八章 罰則
/
第七十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十条
第五十九条
の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
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第六十九条
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第七十一条
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