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の施行に伴い、及び出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十五条の十七第一項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則を次のように定める。

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