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2029年3月31日までに(日付はで定める)

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 63か所・新設 41か所・削除 13か所・附則 8か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第五十六条の二(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十六条の二第一項

    本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長。以下この条及び次条において同じ。)は、当該船舶等に係る予約者(乗船券又は航空券の予約をした者をいう。)に係る乗船券又は航空券を発行する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに、出入国在留管理庁長官に対し、当該予約者の氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

  • 新設第五十六条の二第一項第一号

    乗船券を発行する場合 本邦に入る船舶に係る乗客の数、当該事項の報告に必要な設備の整備の状況その他の事情を勘案して法務省令で定める時

  • 新設第五十六条の二第一項第二号

    航空券を発行する場合 当該航空券を発行する時

  • 新設第五十六条の二第二項

    出入国在留管理庁長官は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告をした運送業者に対し、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならない。

  • 新設第五十六条の二第三項

    出入国在留管理庁長官は、前項の規定により、第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当である旨の通知をした後において、当該通知に係る者を本邦に入らせることが相当でないことが判明したときは、当該通知を受けた運送業者に対し、その旨を通知することができる。

  • 新設第五十六条の二第四項

    運送業者は、前二項の規定により第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならない。ただし、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した後に当該運送業者が当該通知を受けたときは、この限りでない。

  • 新設第五十六条の二第五項

    前項ただし書に規定する場合において、当該運送業者は、同項に規定する通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入るときは、出入国在留管理庁長官に対し、当該通知を受けた後速やかに、その旨、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した年月日時その他法務省令で定める事項を報告しなければならない。

第五十六条の三(旅券等の確認義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十六条の三第一項

    本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。

第五十七条(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務

  • 改正第五十七条第四項

    本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の規定による許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

  • 改正第五十七条第五項

    本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の規定による許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

  • 改正第五十七条第六項

    本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。

  • 改正第五十七条第七項

    本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。

  • 改正第五十七条第八項

    入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

  • 改正第五十七条第九項

    前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

第五十九条(送還の義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十九条第一項第三号

    前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のとき時に当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの

  • 改正第五十九条第三項

    主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持次の各号のいずれかに該当する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

  • 新設第五十九条第三項第一号

    有効な旅券で査証を受けたものを所持する者

  • 新設第五十九条第三項第二号

    前号に掲げる者のほか、有効な旅券を所持する者で第七条の二の認証を受けたもの

第五十九条の二(事実の調査)

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  • 改正第五十九条の二第一項

    法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、第四条、第七条の二若しくは第十五条の二の認証、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項若しくは第十九条の二十三第一項の規定による登録(第九条第八項の規定による登録にあつては、同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)、第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可又は第十九条の三十二第一項の規定による登録の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。

第六十一条の二の四(仮滞在の許可)

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  • 改正第六十一条の二の四第一項第二号

    寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難等による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。

第六十七条の二

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  • 改正第六十七条の二第一項

    外国人は、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第六十七条の三

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  • 新設第六十七条の三第一項

    外国人は、第四条、第七条の二又は第十五条の二の認証を受けようとする場合には、これらの規定により情報を提供する時に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  • 新設第六十七条の三第二項

    外国人は、第七条の二若しくは第十五条の二の認証を受け、又は第九条第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けるときは、実費並びにこれらの認証又は登録を受ける外国人に係る出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額その他の事情を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第六十九条の二(権限の委任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条の二第一項

    出入国管理及び難民認定法この法律に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。

  • 改正第六十九条の二第二項

    出入国管理及び難民認定法この法律に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。

第七十条

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  • 改正第七十条第一項第一号

    第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して本邦に入つた者

  • 改正第七十条第一項第七号

    寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難等による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

第七十七条(過料)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十七条第一項第一号の二

    第五十六条の二第一項又は第五項の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせ報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  • 新設第七十七条第一項第一号の三

    第五十六条の二第四項の規定に違反して当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせた者

  • 新設第七十七条第一項第一号の四

    第五十六条の三の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者

  • 改正第七十七条第一項第二号

    第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項から第七項まで若しくは第九項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

別表第一

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第一

    見出しだけが変わります。本文は変わりません。

    (第二条の二、第二条の五、第五条、第六条、第七条、―第七条の二三、第九条、第十九条、第十九条の五、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第五十二条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の十一関係)

    一

    在留資格本邦において行うことができる活動
    (この改正で変わらない6行は省略しています)

    二

    在留資格本邦において行うことができる活動
    (この改正で変わらない14行は省略しています)

    三

    在留資格本邦において行うことができる活動
    文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
    短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

    四

    在留資格本邦において行うことができる活動
    (この改正で変わらない3行は省略しています)

    五

    在留資格本邦において行うことができる活動
    特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

附則(経過措置など)の改正 8か所

附則第三条(認証等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    新入管法第三条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、出入国及び在留の公正な管理を害するおそれが少ないと認められるものとして法務省令で定める外国人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

  • 新設附則第三条第二項

    新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前項の法務省令で定める外国人であって次の各号のいずれかに該当するものについては、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

  • 新設附則第三条第二項第一号

    新入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者であって、本邦において入管法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの

  • 新設附則第三条第二項第二号

    新特例法第一項の政令で定める者

  • 新設附則第三条第三項

    第一項の法務省令で定める外国人に係る寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可及び通過上陸の許可については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新入管法第十四条第一項、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第四項

    第一項の法務省令を定めるに当たっては、本邦において在留し、又は在留していた外国人の国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロの政令で定める地域、当該国又は地域に属する国籍を有する外国人のうち入管法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた外国人で遅滞なく本邦から退去しないもの及び在留期間を経過して本邦に残留する外国人の数その他の事情を考慮するものとする。

附則第四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする入管法第六条第二項の上陸の申請について適用し、施行日前にした同項の上陸の申請に係る上陸のための条件については、なお従前の例による。

附則第六条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第六条第一項

    施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。