第五十六条の二(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)
- 新設第五十六条の二第一項
本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長。以下この条及び次条において同じ。)は、当該船舶等に係る予約者(乗船券又は航空券の予約をした者をいう。)に係る乗船券又は航空券を発行する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに、出入国在留管理庁長官に対し、当該予約者の氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
- 新設第五十六条の二第一項第一号
乗船券を発行する場合 本邦に入る船舶に係る乗客の数、当該事項の報告に必要な設備の整備の状況その他の事情を勘案して法務省令で定める時
- 新設第五十六条の二第一項第二号
航空券を発行する場合 当該航空券を発行する時
- 新設第五十六条の二第二項
出入国在留管理庁長官は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告をした運送業者に対し、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならない。
- 新設第五十六条の二第三項
出入国在留管理庁長官は、前項の規定により、第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当である旨の通知をした後において、当該通知に係る者を本邦に入らせることが相当でないことが判明したときは、当該通知を受けた運送業者に対し、その旨を通知することができる。
- 新設第五十六条の二第四項
運送業者は、前二項の規定により第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならない。ただし、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した後に当該運送業者が当該通知を受けたときは、この限りでない。
- 新設第五十六条の二第五項
前項ただし書に規定する場合において、当該運送業者は、同項に規定する通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入るときは、出入国在留管理庁長官に対し、当該通知を受けた後速やかに、その旨、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した年月日時その他法務省令で定める事項を報告しなければならない。