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健康保険法(けんこうほけんほう)

第二章 保険者(第七条の三十八から第二十条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七条の三十八

(報告の徴収等)
第一項

厚生労働大臣は、協会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

第二項

前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七条の三十九

(監督)
第一項

厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

第二項

協会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。

第三項

協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。

第七条の四十

(解散)
第一項

協会の解散については、別に法律で定める。

第七条の四十一

(厚生労働省令への委任)
第一項

この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七条の四十二

(財務大臣との協議)
第一項

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一

第七条の二十七、第七条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。

二

前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

第三節 健康保険組合

第八条

(組織)
第一項

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

第九条

(法人格)
第一項

健康保険組合は、法人とする。

第二項

健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第十条

(名称)
第一項

健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

第二項

健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。

第十一条

(設立)
第一項

一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。

第二項

適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第十二条

第一項

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第二項

二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

第十三条

第一項

第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。

第十四条

第一項

厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所(第三十一条第一項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。

第二項

前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第十五条

(成立の時期)
第一項

健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

第十六条

(規約)
第一項

健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

名称

二

事務所の所在地

三

健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地

四

組合会に関する事項

五

役員に関する事項

六

組合員に関する事項

七

保険料に関する事項

八

準備金その他の財産の管理に関する事項

九

公告に関する事項

十

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

第二項

前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三項

健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

第十七条

(組合員)
第一項

健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。

第二項

前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。

第十八条

(組合会)
第一項

健康保険組合に、組合会を置く。

第二項

組合会は、組合会議員をもって組織する。

第三項

組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

第十九条

(組合会の議決事項)
第一項

次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

一

規約の変更

二

収入支出の予算

三

事業報告及び決算

四

その他規約で定める事項

第二十条

(組合会の権限)
第一項

組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。

第二項

組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。