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健康保険法(けんこうほけんほう)

第三章 被保険者(第三十一条から第四十条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 被保険者

第一節 資格

第三十一条

(適用事業所)
第一項

適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

第二項

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第三十二条

第一項

適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。

第三十三条

第一項

第三十一条第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

第二項

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第三十四条

第一項

二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

第二項

前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

第三十五条

(資格取得の時期)
第一項

被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

第三十六条

(資格喪失の時期)
第一項

被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

一

死亡したとき。

二

その事業所に使用されなくなったとき。

三

第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。

四

第三十三条第一項の認可があったとき。

第三十七条

(任意継続被保険者)
第一項

第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

第二項

第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

第三十八条

(任意継続被保険者の資格喪失)
第一項

任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

一

任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。

二

死亡したとき。

三

保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。

四

被保険者となったとき。

五

船員保険の被保険者となったとき。

六

後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

七

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

第三十九条

(資格の得喪の確認)
第一項

被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第百六十四条第二項及び第三項、第百八十条第一項、第二項及び第四項並びに第百八十一条第一項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第三十六条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

第二項

前項の確認は、第四十八条の規定による届出若しくは第五十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

第三項

第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第二節 標準報酬月額及び標準賞与額

第四十条

(標準報酬月額)
第一項

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第一級五八、〇〇〇円六三、〇〇〇円未満
第二級六八、〇〇〇円六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満
第三級七八、〇〇〇円七三、〇〇〇円以上八三、〇〇〇円未満
第四級八八、〇〇〇円八三、〇〇〇円以上九三、〇〇〇円未満
第五級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第六級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
第七級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
第八級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
第九級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
第一一級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
第一二級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第一三級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第一四級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第一五級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第一六級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一七級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
第一八級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
第一九級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
第二一級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
第二二級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
第二三級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
第二四級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
第二五級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
第二六級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
第二七級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
第二八級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
第二九級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
第三〇級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
第三一級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
第三二級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
第三三級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
第三四級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満
第三五級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満
第三六級六八〇、〇〇〇円六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満
第三七級七一〇、〇〇〇円六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満
第三八級七五〇、〇〇〇円七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満
第三九級七九〇、〇〇〇円七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級八三〇、〇〇〇円八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満
第四一級八八〇、〇〇〇円八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満
第四二級九三〇、〇〇〇円九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満
第四三級九八〇、〇〇〇円九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級一、〇三〇、〇〇〇円一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級一、〇九〇、〇〇〇円一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級一、一五〇、〇〇〇円一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級一、二一〇、〇〇〇円一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満
第四八級一、二七〇、〇〇〇円一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満
第四九級一、三三〇、〇〇〇円一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満
第五〇級一、三九〇、〇〇〇円一、三五五、〇〇〇円以上
第二項

毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。

第三項

厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。