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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

令和五年一一月二九日法律第七九号

金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第十条見出し新設

審判手続に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十条第一項(審判手続に関する経過措置)新設

第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号新金融商品取引法」という。)第百七十九条第一項から第三項まで及び第百八十三条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号施行日」という。)以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条において「第五号旧金融商品取引法」という。)第百七十八条第一項に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。

附則第十一条第一項新設

第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項から第二十七項まで及び第二十九項並びに第百八十五条の八第二項、第三項、第五項、第九項及び第十項の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定及び第五号新金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第五号旧金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定又は第五号旧金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われた審判手続については、なお従前の例による。

附則第十二条第一項新設

第五号新金融商品取引法第百八十五条の十三において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用する。

改正箇所 1 / 3