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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第五節 外国業者に関する特例(第六十条から第六十条の六まで)

金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三款 取引所取引業務の許可

第六十条

(取引所取引業務の許可)
第一項

外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下「取引所取引業務」という。)ができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

第三項

前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

第四項

内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。

第六十条の二

(取引所取引業務の許可の申請)
第一項

前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号及び本店の所在の場所

二

資本金の額

三

役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第一項第一号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称

四

高速取引行為に関する次に掲げる事項

イ

取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

ロ

イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

五

取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所

六

他に事業を行つているときは、その事業の種類

七

本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。)の商号又は名称

八

国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所

九

国内における代表者の氏名及び国内の住所

十

取引参加者となる金融商品取引所の商号又は名称

十一

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項第二号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。

第三項

第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

次条第一項第一号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面

二

取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面

三

定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類

四

国内における許可申請者の登記事項証明書

五

直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書

六

その他内閣府令で定める書類

第六十条の三

(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。

一

許可申請者が次のいずれかに該当するとき。

イ

取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。

ロ

本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。

ハ

いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。

ニ

いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。

ホ

前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。

ヘ

純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。

ト

第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。

チ

第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。

リ

他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。

ヌ

役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。

ル

取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。

二

許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。

三

許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。

四

許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

第二項

内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。

第三項

内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。

第六十条の四

(職務代行者)
第一項

内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該取引所取引許可業者は、国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、その登記をしなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第六十条の五

(基本事項の変更の届出等)
第一項

取引所取引許可業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

取引所取引許可業者は、第六十条の二第三項第二号に掲げる書面に記載した取引所取引業務の内容又は方法について変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十条の六

(業務に関する報告等)
第一項

第四十六条の二、第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。