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2026年11月30日に(38日後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2023年11月29日 — 行政事件訴訟法
  • 2023年11月29日 — 銀行法
  • 2023年11月29日 — 消費税法
  • 2023年11月29日 — 法人税法
  • 2023年11月29日 — この法令
  • 2023年11月29日 — 所得税法
  • 2023年11月29日 — 資金決済に関する法律
  • 2023年11月29日 — 個人情報の保護に関する法律
  • 2024年2月1日 — 行政事件訴訟法
  • 2024年2月1日 — 銀行法
  • 2024年2月1日 — 消費税法
  • 2024年2月1日 — 法人税法
  • 2024年2月1日 — この法令
  • 2024年2月1日 — 所得税法
  • 2024年2月1日 — 個人情報の保護に関する法律
  • 2024年2月1日 — 宅地建物取引業法
  • 2024年2月1日 — 住民基本台帳法
  • 2024年4月1日 — 銀行法
  • 2024年4月1日 — 消費税法
  • 2024年4月1日 — 法人税法
  • 2024年4月1日 — この法令
  • 2024年4月1日 — 所得税法
  • 2024年4月1日 — 資金決済に関する法律
  • 2024年4月1日 — 個人情報の保護に関する法律
  • 2024年4月1日 — 宅地建物取引業法
  • 2024年4月1日 — 住民基本台帳法
  • 2024年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年11月1日 — 銀行法
  • 2024年11月1日 — この法令
  • 2024年11月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年4月1日 — 銀行法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — 資金決済に関する法律

改正 39か所・新設 19か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百七十九条(審判手続開始決定記録)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    審判手続開始決定書記録

  • 改正第百七十九条第一項

    内閣総理大臣は、前条第一項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(次項及び第三項並びに第百八十三条において「審判手続開始の決定は、文書によつて行わ決定記録」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この節において同じ。)に備えられたファイル(第百八十五条の十二第二項第二号及び第三号を除き、以下この節において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。

  • 改正第百七十九条第二項

    審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)決定記録には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載録しなければならない。

  • 改正第百七十九条第三項

    審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本記録を送達することにより、開始する。

第百八十三条(答弁書)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十三条第一項

    被審人は、審判手続開始決定書の謄本記録の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。

  • 改正第百八十三条第二項

    被審人が、審判手続開始決定書に記載記録に記録された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。

第百八十五条(参考人に対する審問)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条第二項

    民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。

  • 新設第百八十五条第二項第一号

    参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合

  • 新設第百八十五条第二項第二号

    事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と被審人との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

  • 新設第百八十五条第二項第三号

    被審人に異議がない場合

  • 新設第百八十五条第三項

    前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。

  • 新設第百八十五条第四項

    民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、第一項及び第二項の規定により参考人を審問する手続について準用する。

第百八十五条の二(被審人に対する審問)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百八十五条の二第二項

    審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。

  • 新設第百八十五条の二第二項第一号

    被審人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合

  • 新設第百八十五条の二第二項第二号

    事案の性質、被審人の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

  • 新設第百八十五条の二第二項第三号

    被審人に異議がない場合

第百八十五条の三(証拠書類等の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百八十五条の三第三項

    前項の規定により提出された物件(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する書面等に限る。)については、第百八十五条の十三において準用する同法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。

第百八十五条の四(学識経験者に対する鑑定命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の四第三項

    民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用すが映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。

  • 新設第百八十五条の四第四項

    民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。

第百八十五条の七(課徴金の納付命令の決定等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の七第十九項

    第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第二十項

    前項に規定する決定に係る決定書電磁的記録には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載録しなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第二十一項

    前項の納付期限は、同項に規定する決定書電磁的記録(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)の謄本について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の七第二十二項

    第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。

  • 改正第百八十五条の七第二十三項

    第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録が送達された時から、その効力を生ずる。

  • 改正第百八十五条の七第二十四項

    第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録が送達された時から、その効力を生ずる。

  • 改正第百八十五条の七第二十五項

    第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る決定書の謄本電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

  • 改正第百八十五条の七第二十六項

    第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

  • 改正第百八十五条の七第二十七項

    第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。

  • 改正第百八十五条の七第二十九項

    第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

第百八十五条の八(決定の効力の停止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の八第二項

    前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第三項

    第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第五項

    第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の八第九項

    内閣総理大臣は、第六項又は第七項の規定による変更の処分は、文書をもつて行わをした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第十項

    第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る文書の謄本電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。

第百八十五条の九(送達書類等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    送達書類等

  • 改正第百八十五条の九第一項

    送達すべき書類又は電磁的記録は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。

第百八十五条の十(民事訴訟法の送達に係る規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    民事訴訟法の送達に係る規定の準用

  • 改正第百八十五条の十第一項

    書類又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、から第百一条まで及び第百二条の二から第百八条九条の四までの規定を準用する。この場合において、同これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(金融商品取引法第百一条第一七十九条第一項に規定するファイルをいう。第百九条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の審判手続の事務を行う職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の審判手続の事務を行う職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三第一項第一号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第百九条の二第一項の」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。

第百八十五条の十の二(課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百八十五条の十の二第一項

    第百八十五条の七第二十二項及び第百八十五条の八第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る電磁的記録若しくは第百八十五条の八第六項若しくは第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容がこれらの電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。

第百八十五条の十一(公示送達)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の十一第一項第一号

    送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項の規定により送達をすることができる場合を除く。)

  • 改正第百八十五条の十一第一項第二号

    前条第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

  • 改正第百八十五条の十一第一項第三号

    外国においてすべき書類の送達について、前条第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

  • 改正第百八十五条の十一第一項第四号

    前条第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

  • 改正第百八十五条の十一第二項

    公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を金融庁の掲示場に掲示すし、又は当該事項を金融庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

  • 新設第百八十五条の十一第二項第一号

    書類の公示送達 審判手続の事務を行う職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。

  • 新設第百八十五条の十一第二項第二号

    電磁的記録の公示送達 審判手続の事務を行う職員が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の規定による書面若しくは前条の規定による書面を交付し、又は第百八十五条の十において準用する同法第百九条の二第一項本文に規定する措置をとるとともに、同項本文の規定による通知を発すべきこと。

  • 改正第百八十五条の十一第三項

    公示送達は、前項の規定による掲示を始めに規定する措置を開始した日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

第百八十五条の十二(事件記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    処分通知等の電子情報処理組織の使用事件記録の閲覧等

  • 改正第百八十五条の十二第一項

    金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、非電磁的事件記録(事件記録中次項第一号に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)の閲覧又は謄写を求めることができる。

  • 新設第百八十五条の十二第二項

    利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。

  • 新設第百八十五条の十二第二項第一号

    電磁的事件記録(事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号において同じ。)の内容を内閣府令で定める方法により表示したものを閲覧すること。

  • 新設第百八十五条の十二第二項第二号

    電磁的事件記録に記録されている事項を内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により複写すること。

  • 新設第百八十五条の十二第二項第三号

    第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。

  • 新設第百八十五条の十二第三項

    内閣総理大臣は、前二項の規定による求めがあつたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。

第百八十五条の十三(民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    事件記録の閲覧等民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用

  • 改正第百八十五条の十三第一項

    利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)、第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)及び第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この場合の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第百三十二条の十第一項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(金融商品取引法第百七十九条第一項に規定するファイルをいう。以下この章において、同じ。)」と、同条第三項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない又は審判官」と、同法第百三十二条の十一第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める事件の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第二項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第三項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第百三十二条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。

第二百条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百条の三第一項

    第百八十五条第二四項又は第百八十五条の四第三四項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

第二百五条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条の三第一項第四号

    第百八十五条第二四項又は第百八十五条の四第三四項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第十条(審判手続に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号新金融商品取引法」という。)第百七十九条第一項から第三項まで及び第百八十三条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号施行日」という。)以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条において「第五号旧金融商品取引法」という。)第百七十八条第一項に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。

附則第十一条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項から第二十七項まで及び第二十九項並びに第百八十五条の八第二項、第三項、第五項、第九項及び第十項の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定及び第五号新金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第五号旧金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定又は第五号旧金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われた審判手続については、なお従前の例による。

附則第十二条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十二条第一項

    第五号新金融商品取引法第百八十五条の十三において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用する。