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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の四 高速取引行為者(第六十六条の六十から第六十六条の七十まで)

金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四節 監督

第六十六条の六十

(開始等の届出)
第一項

高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

二

高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。

三

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。

四

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第六十六条の六十一

(廃業等の届出等)
第一項

高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人

二

高速取引行為に係る業務を廃止したとき その法人又は個人

三

高速取引行為者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

四

高速取引行為者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

五

高速取引行為者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

六

高速取引行為者である法人が分割により事業の全部を承継させたとき その法人

七

事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人

第二項

高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。

第六十六条の六十二

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十六条の六十三

(監督上の処分)
第一項

内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第六十六条の五十三各号(第五号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

二

不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。

三

高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

四

業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。

五

高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

第二項

内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

第三項

内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。

第四項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第六十六条の六十四

(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第一項

内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消すことができる。

第六十六条の六十五

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは前条の規定により第六十六条の五十の登録を取り消し、又は第六十六条の六十三第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六十六条の六十六

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第六十六条の六十七

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第五節 雑則

第六十六条の六十八

(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第一項

高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の五十九の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の六十九

(準用)
第一項

第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条の七十

(内閣府令への委任)
第一項

第六十六条の五十から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。