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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の二 金融商品仲介業者(第六十六条から第六十六条の十三まで)

金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章の二 金融商品仲介業者

第一節 総則

第六十六条

(登録)
第一項

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。

第六十六条の二

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

法人であるときは、その役員の氏名又は名称

三

金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

四

委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称

五

他に事業を行つているときは、その事業の種類

六

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面

二

金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三

法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第六十六条の三

(登録簿への登録)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、金融商品仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十六条の四

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者

二

登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

イ

第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

ロ

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者

三

他に行つている事業が公益に反すると認められる者

四

金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者

五

登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者

第六十六条の五

(変更の届出)
第一項

金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。

第三項

金融商品仲介業者は、第六十六条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十六条の六

(商号等の使用制限)
第一項

金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

第二節 業務

第六十六条の七

第一項

削除

第六十六条の八

(標識の掲示等)
第一項

金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

第二項

金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第三項

金融商品仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

第六十六条の九

(名義貸しの禁止)
第一項

金融商品仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。

第六十六条の十

(広告等の規制)
第一項

金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一

当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名

二

金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号

三

当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

第二項

金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

第六十六条の十一

(商号等の明示)
第一項

金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一

所属金融商品取引業者等の商号又は名称

二

所属金融商品取引業者等の代理権がない旨

三

第六十六条の十三の規定の趣旨

四

その他内閣府令で定める事項

第六十六条の十二

(金融商品仲介業者に係る制限)
第一項

金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。

第六十六条の十三

(金銭等の預託の禁止)
第一項

金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。