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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の四 高速取引行為者(第六十六条の五十から第六十六条の五十九まで)

金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章の四 高速取引行為者

第一節 総則

第六十六条の五十

(登録)
第一項

金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

第六十六条の五十一

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

法人であるときは、資本金の額又は出資の総額

三

法人であるときは、役員の氏名又は名称

四

主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

五

高速取引行為に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

六

他に事業を行つているときは、その事業の種類

七

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第六十六条の五十三各号(第二号から第四号まで、第五号ニ及び第六号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二

高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三

法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第六十六条の五十二

(登録簿への登録)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の五十の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十六条の五十三

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

二

他に行う事業が公益に反すると認められる者

三

高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

四

高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

五

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)

心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

(2)

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

ロ

資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

ハ

外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

ニ

外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

六

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者

ロ

外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者

ハ

外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

七

純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

第六十六条の五十四

(変更の届出)
第一項

高速取引行為者は、第六十六条の五十一第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。

第三項

高速取引行為者は、第六十六条の五十一第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二節 業務

第六十六条の五十五

(業務管理体制の整備)
第一項

高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

第六十六条の五十六

(名義貸しの禁止)
第一項

高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。

第六十六条の五十七

(業務の運営に関する規制)
第一項

高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

一

高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。

二

前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

第三節 経理

第六十六条の五十八

(業務に関する帳簿書類)
第一項

高速取引行為者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第六十六条の五十九

(事業報告書の提出)
第一項

高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。