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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例(第六十三条の十から第六十三条の十五まで)

金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十三条の十

(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等)
第一項

海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する金融機関である場合を除き、その海外投資家等特例業務届出者の地位を承継する。

第二項

前項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

海外投資家等特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。

二

海外投資家等特例業務を廃止したとき。

三

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第四項

海外投資家等特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十三条の十一

(金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)
第一項

金融商品取引業者(第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第六十三条の九第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。

第二項

第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。この場合において、第六十三条の九第四項中「第一項の」とあるのは「第六十三条の十一第一項の」と、同条第五項中「第一項又は第七項」とあるのは「第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する第七項」と、同条第七項中「第一項各号に掲げる事項」とあるのは「第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三項

金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。

一

第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定

二

第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定

第六十三条の十二

(業務に関する帳簿書類等)
第一項

海外投資家等特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第二項

海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第三項

海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第六十三条の十三

(海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第一項

内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一

海外投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

二

海外投資家等特例業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。

三

海外投資家等特例業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

第三項

内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。

第四項

内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第五項

内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を海外投資家等特例業務届出者に通知しなければならない。

第六項

内閣総理大臣は、第二項の規定により海外投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六十三条の十四

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、海外投資家等特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該海外投資家等特例業務届出者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第六十三条の十五

(政令への委任)
第一項

この節に定めるもののほか、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。