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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び第十九条の規定 公布の日

略

の規定、中の改正規定及びの改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、をとし、をとする改正規定、第三章第二節中をとし、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定を除く。)並びに、及びの規定 平成二十八年四月一日