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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(の改正規定、の改正規定及びの改正規定に限る。)、(の改正規定(中「」を「」に改める部分、を削る部分及びをとする部分に限る。)に限る。)及び並びに、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日