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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中を削り、をとし、をとする改正規定、の改正規定、第一章中をとし、の次に三条を加える改正規定、第六章の章名の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定(に係る部分を除く。)、第六章中の次に一条を加える改正規定及び第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに、及びの規定 平成十九年十月一日