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第六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。