1 条
第一条(施行期日)
この法律中職業安定法第二十六条の改正規定、この法律による改正後の緊急失業対策法第三章の二の規定及び附則第三条の規定は、公布の日から、この法律による改正後の緊急失業対策法第十一条の二の規定は、昭和三十九年四月一日から、その他の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。