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第十六条(特例給付金に関する経過措置)
この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)又は同条第四号に規定する知的障害者(同条第五号に規定する重度知的障害者を除く。)に限る。)である旧障害者雇用促進法第四十九条第一項第一号の二に規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに限る。)を支給することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。