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1 条

第十六条(特例給付金に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の障害者雇用促進法(以下「旧障害者雇用促進法」という。)の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者(に規定する対象障害者をいい、に規定する身体障害者(に規定する重度身体障害者を除く。)又はに規定する知的障害者(に規定する重度知的障害者を除く。)に限る。)であるに規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに限る。)を支給することができる。