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第十五条(対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においての規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後のの規定を適用するとしたならば、の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。