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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、及びの改正規定並びにの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日

の改正規定、の改正規定(「限る。」の下に「及びを除き、」を加える部分に限る。)、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、中をとし、第一項をとし、に第一項として一項を加える改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日