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第六条(新法第七十四条等の適用に関する特例)

附則第一条ただし書に規定する日から施行日の前日までの間における新法第七十四条、第八十六条第一号及び第八十七条第一項並びに前条第一項の規定の適用については、の見出し中「身体障害者等以外の障害者の雇用の促進に関する研究」とあるのは「身体障害者等以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施」と、中「、、又は」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「及び」と、「罰金刑」とあるのは「刑」と、前条第一項中「新法附則第四条第八項」とあるのは「新法附則第四条第五項」とする。