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第三十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為(に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失うの規定による命令に係るものを除く。)及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。