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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条の規定 公布の日

の規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに中公的年金制度の健全性及び及びの改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十八年七月一日

中、、及びの改正規定、の改正規定(「個人型年金加入者掛金の額は」を「一年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に、「一月につき」を「一年間に」に改め、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る。)、及びの改正規定並びに附則第四条の規定 平成三十年一月一日

の規定、の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中公的年金制度の健全性及びのの項の次に一項を加える改正規定、の項を改める改正規定及びの項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日