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1 条

第百十一条(確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にされたの規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧法」という。)(において準用する場合を含む。)の規定による又は(において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図は、の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項(新法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による新法第二十三条第一項第一号又は第四号(新法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなす。

この法律の施行前に、旧法第六章の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。