1 条
第百十一条(確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にされた第百十八条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条第一項(旧法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による旧法第二十三条第一項第一号又は第四号(旧法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図は、第百十八条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項(新法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による新法第二十三条第一項第一号又は第四号(新法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。