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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に定める日前までの間における第六十二条第一項及びの規定の適用については、同条第一項第一号中「」とあるのは「」と、「されている者及びの規定によりその半額につきの保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、中「若しくは」とあるのは「又は」と、「されたとき、又はの規定によりその半額につきの保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間における第七十九条第一項の規定の適用については、同項中「第百五条((を準用する部分を除く。)及びを除く。)」とあるのは、「第百五条」とする。