第九号施行日から起算して三年を経過する日までの間は、次の各号のいずれかに該当する者であって、申出の時点で日本国内に住所を有する六十歳以上七十歳未満のもの(第二十九条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「第九号改正後確定拠出年金法」という。)第六十二条第一項第二号に規定する企業型掛金拠出者等を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項の規定にかかわらず、連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。)に申し出て、個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。以下この条において同じ。)となることができる。この場合において、当該個人型年金加入者は、第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第五号に掲げる者とみなす。
この条文はまだされていません2026年12月1日から施行予定(41日後)
いまの条文を読む →確定拠出年金法
令和七年六月二〇日法律第七四号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
附則第三十三条第一項(個人型年金加入者に関する経過措置)新設
附則第三十三条第一項第一号(個人型年金加入者に関する経過措置)新設
第九号施行日において現に第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、第九号施行日までの間において国民年金の被保険者であった者
附則第三十三条第一項第二号(個人型年金加入者に関する経過措置)新設
第九号施行日から起算して一年以内に第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しなくなった者
附則第三十三条第二項(個人型年金加入者に関する経過措置)新設
前項の規定により個人型年金加入者となることができる者に係る第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定にかかわらず」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和七年改正法附則第三十三条第一項」とする。
改正箇所 1 / 4