条文、法令、用語を検索します
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
前後の条文と読む