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消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

令和八年三月三一日政令第九六号

消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第三条見出し新設

暗号資産の譲渡等に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第三条第三項(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)新設

附則第一条第五号に定める日から暗号資産適用日の前日までの間における改正前の消費税法施行令第九条第四項の規定の適用については、同項中「資金決済に関する法律第二条第十四項」とあるのは、「金融商品取引法第二条第四十九項」とする。

改正箇所 1 / 1