1 条
A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
国会
日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。
日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。