検索

条文、法令、用語を検索します

1

第八十六条

Article 86

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

The Cabinet shall prepare and submit to the Diet for its consideration and decision a budget for each fiscal year.

法令全体の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー