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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
国務大臣
内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。
日本国憲法第66条・第68条・第75条・第99条、国家行政組織法第5条、Wikipedia「国務大臣」を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。