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Article 47
Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索