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Article 43
Both Houses shall consist of elected members, representative of all the people.
①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
The number of the members of each House shall be fixed by law.
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索