検索

条文、法令、用語を検索します

1

第四十条

Article 40

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or detained, may sue the State for redress as provided by law.

法令全体の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー