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Article 36
The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索