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Article 31
No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索