1 条
The right to own or to hold property is inviolable.
財産権は、これを侵してはならない。
Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。