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Article 27
All people shall have the right and the obligation to work.
①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
Children shall not be exploited.
③児童は、これを酷使してはならない。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索