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Article 18
No person shall be held in bondage of any kind. Involuntary servitude, except as punishment for crime, is prohibited.
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索