1 条
第三十五条(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。