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第三十五条(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にされたの規定による改正前のに掲げる送達(の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。