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1 条

第百四条(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にの規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、の規定による改正後の民事訴訟法(同項において「新法」という。)第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。次項において同じ。)においてした送達とみなす。

この法律の施行前に郵便の業務に従事する者が郵便局においてした後段の規定による送達は、新法第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所においてした新法第百六条第一項後段の規定による送達とみなす。