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目次
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民事訴訟法
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附 則
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
(督促手続に関する経過措置)
新法
の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、
送達
に関する事項及び
附則第二十一条
に定める事項を除き、なお従前の例による。
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第二十二条 再審に関する経過措置
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第二十四条 執行停止に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。